横浜こぼれ話は筆者の佐藤栄次が随筆や意見や考えを書いておりますので、一度見に来てください、

img_2私は早速、消費者センターにコンタクトした。

消費者センターのおばさんが電話口に出てきたので、保険給付金が払われない旨を説明した。

一通り私の話を聞いた後、おばさんは保険の問題は生命保険協会にコンタクトした方がいいと教えてくれた。

私は、直ぐに生命保険協会に電話をした。

チューリッヒ保険で給付金が払われない旨を説明したら、損害賠償は保険オンブズマンが取り扱ってくれるので、そちらで相談してくれという。

保険オンブズマンに電話をしたところ、私の話をじっくりと聞いてくれた。

そして、保険オンブズマンの相談員は私に要領よく説明してくれた。

告知義務違反とは、契約時に意図的に情報を隠した時に適応されるものであり、契約時に具体的に質問されていないものを告知する必要はないのだとはっきりと説明してくれた。

すなわち、チューリッヒ保険が主張している『CT診断の告知がなかった』という場合、『契約時にCTの診断を過去三ヶ月以内受けたことがありますか?』と質問していないと告知義務違反にはならないということである。

念のため、契約時の告知内容や契約書等の書類のコピーを郵送してくれと言う。
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